弁護士三科が日本弁護士連合会eラーニングにおいて「コーポレート・ガバナンスに関わる弁護士のための連続講座第1回」を受講しました。
この研修では、弁護士がコンプライアンス、内部統制システム、コーポレート・ガバナンスにどう関与するかが扱われています。いずれも「リスク管理」という視点から整理できるものです。
コンプライアンス体制の構築、とよく言いますが、このコンプライアンスとは単に法令・定款に違反しないというだけではなく、さらに企業が社会的要請・社会的責任(CSR)に応えることも含まれていると解され、また、ステークホルダーの視点を取り入れるべきであると思います。近時のESG、SDGsの流れに沿うものと考えます。
弁護士が企業・経営に関与する形態として、顧問弁護士という仕組みや、さらに直接的に企業のリスク管理に関与する社外取締役・社外監査役制度があります。
社外役員は、網羅的なチェックリストを作り、それを確認するような形式的なアプローチ(不備指摘型)ではなく、リスクがあると思われる分野に重点的に対処する、リスクベースアプローチで臨むべきであるとも言われています。
警察庁の監査業務においても同様に考えられています。
https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/jinji/houkoku.pdf
当事務所では、複数の企業から社外役員をお受けしているという実績もあり、また随時研修を受講する等、研鑽に努めておりますので、企業のリスク管理体制の構築に当たってはお力になれることかと思います。