これまで、HPの料金表示は税別表示としておりましたが、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号、消費税転嫁対策特別措置法)が令和3年3月31日に効力を失うことに伴い、総額表示に改めました。
この消費税転嫁対策特別措置法に関し、優越した地位にある事業者や親事業者が、取引の相手方(下請事業者)に対し、消費税の転嫁拒否等の行為を行うことは独占禁止法や下請法に違反する行為となるおそれがあります(公正取引委員会のHPにも注意喚起がありますので、ご注意ください)。