弁護士三科が、日弁連eラーニングにおいて「独占禁止法⑴」を受講しました。
独占禁止法は、事業を営む者にとっては避けて通ることができない法律であるにもかかわらず、弁護士においても中心的に取り組む者が比較的少ないように思われます。特に地方においては少数ではないかと思います。
研修を積極的に受講し、随時知識をアップデートしておりますので、ご相談ください。
弁護士三科が、日弁連eラーニングにおいて「独占禁止法⑴」を受講しました。
独占禁止法は、事業を営む者にとっては避けて通ることができない法律であるにもかかわらず、弁護士においても中心的に取り組む者が比較的少ないように思われます。特に地方においては少数ではないかと思います。
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