「独占禁止法⑴」研修を受講しました。 弁護士三科が、日弁連eラーニングにおいて「独占禁止法⑴」を受講しました。 独占禁止法は、事業を営む者にとっては避けて通ることができない法律であるにもかかわらず、弁護士においても中心的に取り組む者が比較的少ないように思われます。特に地方においては少数ではないかと思います。 研修を積極的に受講し、随時知識をアップデートしておりますので、ご相談ください。 FacebookXBlueskyHatenaCopy By tmishina | 2020-12-31 | 未分類 | No Comments | ← 自然災害債務整理ガイドライン-新型コロナウイルス感染症への適用-研修を受講しました。 「独占禁止法⑵」研修を受講しました → コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目ですコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。 上に表示された文字を入力してください。 Δ